軽井沢で家を建てたいと考えたとき、まず最初に思い浮かぶのは土地探し。軽井沢の中でも様々な場所があり、人それぞれ希望や好みに合った場所を探したいものです。木が多い場所がいいか、駅に近い場所がいいか。そのほかにも、傾斜地かどうか、盛土や切土はあるか、3種類のハザードマップの確認は済んだかなど一般的な確認事項があります。このような基本的な調査は不動産会社や建築会社は当然理解しているものなので、打ち合わせの際には必ず出てくる話です。しかし、自分に合った土地を探すにはそれ以外にも大事なポイントがあります。今回はそのポイント4つをご紹介します。 1. 軽井沢ルールを知ろう軽井沢で暮らす上で一番大切なルールが「軽井沢自然保護対策要綱」です。この美しい自然や文化を守るために1972年に作られた決まりです。エリア(指定地域)によってルールが変わるので、どのような場所に住むかによって、建物の高さ、建ぺい率や容積率、家の建て方も変わります。自然保護対策要綱では、次の5つの指定地域に分かれます。軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例1保養地(第一種低層住居専用地域)低層の戸建ての別荘地や住宅地。大規模な建築物や不特定多数の人が使う建物は建てられません。最も自然や環境の保護に気を付けるエリア。2居住地域(第一種住居地域)駅前や商店街の周辺、主要道路の沿道で、低層住宅を中心とした場所。大規模な店舗や事務所、工場は建てられません。沿道や敷地は緑や自然を保ち、静かな環境を守れるようにするエリア。3商業地(近隣商用地域)軽井沢駅周辺や中軽井沢駅周辺の書店街や、駅から旧軽井沢へ続く本通り、旧軽井沢銀座通りなど、商店が多く立ち並ぶ通り沿いなどが商業地域に指定されています。4緩衝地域保養地とその他の地域との間に設けられた幅60mの帯状の地域です。保養地に隣接しているので、保養地に準じて自然環境の保護に気を付ける必要があります。5集落形成地域第一種低層住居専用地域に指定されたエリアの中に、もともとあった住宅や農家などの集落。 2. 生活のルール軽井沢にはほかにも守らなければならないルールがあります。その一つが「善良なる風俗を維持する要綱」です。例えば下記のようなことが決められています。・露出の極端な服装やパジャマなどで外出しない・ひどい悪臭や騒音を発しない・公園や公共の場所を集団で占拠しない・午後9時から朝6時までは町の静けさを乱さない・7月25日から8月31日までは工事など大きな音を立てない・事業活動で善良な風俗を壊さない・午後11時から朝6時までは営業や作業をしない・車で長時間駐車したり、車中泊をしない・車で集団走行したり、必要以上の警笛を鳴らさない このほかにも様々な決まりがあります。このルールは住民だけでなく、旅行者も事業者もみんなが守るように決められています。 3. ゴール(自分が軽井沢で建てた家のイメージ)から逆算して土地を選ぼう軽井沢と一言に言っても、比較的平地の場所や山に近い場所、日当たりがいい場所や森のような場所など様々。自分が建てたい家が燦燦(さんさん)と日が差し込む家であっても、選んだ土地が木に囲まれた場所では木を伐採することになりそのエリアのイメージを壊す行為になります。まずは自分が軽井沢でどのような家に住み、どのように暮らしたいかのイメージをしっかり固めましょう。焦って先に土地を決めてしまうと「この場所では希望の家は建てられない」という最悪の事態も起きかねません。4. 雨の日の土地を見学しよう雨の日に土地を見学すると、水はけや水の流れ、庭を作るときの注意点などが分かりやすくなります。言ってしまえば、良い状態ではない土地をみられるということ。晴れた日にしかみたことがなければ、良い状態しか把握せずに家を建てることになります。実は、軽井沢はエリアによって1年のうち100日ほど霧が発生するということもあります。別荘でも住居でも、様々なコンディションの土地を把握して、しっかりと対策を取って家を建てれば、より満足度の高い建物になります。ゼオリゾート では、軽井沢で生まれ育った社員が細部までサポートすることができます。まずはお気軽にご相談ください。